法人会員登録

法人会員募集


当法人の活動に賛同し、活動を支えてくださる団体会員を募集しています。
ご賛同、ご支援をいただき、当法人の活動を会員として支えていただきたくお願い申し上げます。
当法人の活動を支援いただける団体をお待ちしています。

なお、広告含めた営業活動を目的としたお申し込みについては、お受けできないこともありますのであらかじめご了承ください。

会費


年会費:10,000円

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会員規約への同意 【必須】
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人キャリア問題研究会(以下「本会」という。)が、その目的とするキャリアに関する様々な問題の研究、教育、カウンセリング及び支援する活動に賛同する者を会員とし、会員に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員)
「会員」とは、本規約の内容にすべて同意し、本会が行う活動に賛同し、所定の手続きにより入会申請を行い、本会から承認された者をいう。

第3条(会員の種別)
本会の会員は、次の2種類とし、2種類の会員の総称として「会員」とする。

(1)個人会員 本会の活動に賛同する個人である会員

(2)法人会員 本会の活動に賛同する法人または個人事業主として入会を希望する会員

第4条(入会の手続)
① 入会を希望する者は、所定の入会申込書にて、本規約その他の本会の定める規約等を遵守することを誓約し、本会に届け出る。

② 本会は入会申込を審査し、承認を行う。

③ 会員は別に定める会費を納入することをもって会員となる。

第5条(入会の拒否)
本会は、入会希望者が次の各号の一にでも該当する場合、その入会を拒否し、または入会後であっても入会承認を撤回することができる。

(1)入会申請の記載事項に虚偽の情報を故意に記載したとき

(2)入会希望者が本規約に反するおそれが事前に判明したとき

(3)入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の違法・不当な行為を行う団体・個人(以下「反社会的勢力」という。)であるときもしくはそれに類するとき、または反社会的勢力と関係性を有しているとき

(4)その他、本会が入会に適当でないと判断したとき

第6条(会費・会員資格有効期限)
① 会員の年会費は次のとおりとする。

(1)個人会員:1,000円 

(2)法人会員:10,000円 

② 会員資格有効期限は、入会承認日から1年後の月末日までとする。

③ 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を本会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとする。

第7条(会員の特典)
会員には次の特典がある。ただし、別途の費用が発生することがある。

(1)講演会、シンポジウム、研究発表会等の本会が催す行事への参加

(2)メールマガジンその他の媒体を通して本会の研究活動報告の購読

第8条(商号、商標および意匠の利用)
会員が、本会が定めた商号、商標および意匠を個人的その他の本会の目的以外の目的で利用する場合は、本会の事前の書面による承認を得ることとする。

第9条(知的財産権)
① 本会が独自に作成し発行する全ての著作物(制作物・文書・電子データ等を含みま す)、ノウハウ、発明、商標、考案等(以下、あわせて「著作物等」という)に関する権利は、本会に帰属する。

② 本会に権利が帰属する全ての著作物等について、次の各号に記載した行為を禁止しする。

(1)無断で他の全ての媒体へ掲載、または転載する行為

(2)無断で第三者に開示、提供、または漏洩する行為

(3)無断で第三者に譲渡または販売する行為

第10条(秘密保持)
① 本規約において秘密情報とは、媒体および手段(口頭、書面、専用回線による通信、 光磁気ディスク等を含むがこの限りではない。)の如何を問わず、本会が会員に開示、提供する事実、知識その他の事項に関する一切の情報をいう。

② 会員は、本会より開示または提供された秘密情報について、厳に秘密を保持し、本会の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を会員でない第三者に開示または漏洩したりしてはならない。

③ 前項の規定に反して、会員が秘密情報を会員でない第三者に開示または漏洩したことによって本会または第三者に損害が生じた場合は、当該会員がその損害の全ての賠償責任を負うものとします。

第11条(個人情報について)
① 本会は、会員申込等で取得した、個人情報(本会のプライバシーポリシーに定める「個人情報」をいう。)の取り扱いについては、個人情報に関する法律その他の個人情報に関する法令、プライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、利用目的以外に、正当な理由無く第三者に開示、 提供、漏洩しないこととるる。

② 会員は、本会の活動においてやむをえず個人情報を取得した場合には、その個人情報は厳重に管理し、取得した目的以外の使用、第三者への開示、提供、漏洩等することは厳に禁止する。また取得目的が終了した場合には直ちに廃棄するものとする。

第12条(禁止事項)
会員は、次の各号に記載した行為を一切行ってはならない。また、禁止行為によって本会または第三者に損害が生じた場合は、当該会員がその損害の全ての賠償責任を負うものとする。

(1)無断で本会の名称、商標または意匠を利用する行為

(2)本会が事前に許可した場合を除き、本会の商号、商標もしくは意匠、本会の他の会員の情報、または本会が開催する各セミナーを含む本会の活動で習得した知識や技術を利用して、宣伝活動または営業活動をする行為

(3)理由の如何を問わず、本規約に基づく権利・義務を他者に貸与・譲渡または相続させる行為

(4)本会の会員たる地位の第三者への転売、無断で本会の会員資格を商業目的で利用する行為

(5)会員情報に虚偽の事項を記載する行為

(6)諸法令、本規約その他の本会の定める規約等に違反する行為

(7)その他、本会や他の会員の名誉を傷つけ、本会に損害を与える行為

第13条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一にでも該当した場合、その資格を喪失する。

(1)所定の手続きにより退会申請したとき

(2)会費を滞納したとき

(3)諸法令、本規約その他の本会の定める規約等または公序良俗に反する行為をおこなったとき

(4)その他、本会が、本会の活動に適さないと判断したとき

第14条(本規約の変更)
本会は、相当の事由があると認められる場合において、本規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき、またはその変更が本規約の目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、本規約を変更する旨、変更内容および変更された内容の効力発生時期を本会が運営するホームページ等で掲載することにより、民法548条の4(定型約款の変更)を根拠に本規約を変更できるものとします。

第15条(残存条項)
会員が、退会、会員資格の喪失により会員でなくなった場合であっても、第8条から第12条は存続するものとします。

附則
2024年4月1日制定
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